大正兌換銀行券は今も使える?有効な券種と確認手順を解説
古い家屋の整理をしていて、見慣れない紙幣が出てきた方もいるでしょう。大正時代の紙幣は「もう使えない」と思われがちですが、実際には券種によって扱いが分かれます。そこでこの記事では、日本銀行と国立印刷局が公表している資料をもとに、大正兌換銀行券のいまも有効な券種を整理します。有効かどうかを自分で確かめる手順もあわせて示します。
大正兌換銀行券とは|大正期に流通した日本銀行の兌換券
兌換券とは、金貨や銀貨といった正貨と引き換えられることを前提に発行された銀行券です。手元の紙切れが正貨と交換できるという約束が、通貨への信頼を支えていました。
国立印刷局の資料によると、日本銀行として初めての銀行券は明治18年(1885年)の「日本銀行兌換銀券」で、大黒天の図柄から「大黒札」と呼ばれました。その後、明治21年から明治24年にかけて、菅原道真・武内宿禰・和気清麻呂・藤原鎌足の肖像を用いた「改造兌換銀券」が順次発行されています。
明治32年(1899年)には、銀本位制から金本位制への移行にともなって「日本銀行兌換券」の発行が始まりました。大正時代に人々が使っていた紙幣は、この流れのなかにあります。
兌換の仕組みが終わったのは昭和に入ってからです。国立印刷局によれば、昭和17年(1942年)から昭和20年にかけて兌換の文字を削除した新様式の銀行券が順次発行されました。金や銀の保有高にかかわらず通貨を発行できる管理通貨制へ移行したためです。
大正という時代は、貨幣の歴史のうえでは短くも動きの大きい時期でした。第一次世界大戦を挟み、物価も経済の規模も大きく変わっています。紙幣の券種が増えたり、様式が改められたりしたのも、こうした背景と無関係ではありません。
もっとも、当時の券種ごとの発行枚数や流通量については、公的機関がまとまった形で公表している資料を確認できませんでした。そのため本記事では、枚数に関する数値は扱いません。
なお「大正兌換銀行券」は、公的資料に載っている正式名称ではありません。大正期に発行または流通していた兌換券をまとめて指す呼び方として、収集の世界で使われている言葉です。手元の一枚がどの券種にあたるかを調べるときは、この通称ではなく、国立印刷局や日本銀行が使っている券種名で照合してください。
大正期に発行が始まり、いまも有効なのは一円券だけです
日本銀行は「その他有効な銀行券・貨幣」というページで、現在は発行していないものの引き続き有効な銀行券を公表しています。ここに載っている一円券は4種類です。
| 図柄・肖像 | 寸法 | 発行開始日 | 支払停止日 |
|---|---|---|---|
| 二宮尊徳 | 縦68mm、横124mm | 昭和21(1946)年3月19日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
| 武内宿禰(昭和発行開始分) | 縦70mm、横122mm | 昭和18(1943)年12月15日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
| 大黒像 | 縦78mm、横135mm | 明治18(1885)年9月8日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
| 武内宿禰(明治発行開始分) | 縦85mm、横145mm | 漢字記番号:明治22(1889)年5月1日/英数字記番号:大正5(1916)年8月15日 | 昭和33(1958)年10月1日 |
参考:一円券|日本銀行
表の4段目に注目してください。武内宿禰の肖像が入った一円券のうち、記番号が英数字のものは、大正5年8月15日から発行が始まっています。国立印刷局はこの券種を「改造一円券」と呼んでいます。
つまり、大正期に発行が始まった銀行券のうち、いまも有効なものはこの一円券だけということになります。
日本銀行の同じ一覧で五円券・十円券・百円券のページを見ると、掲載されているのは昭和21年以降に発行が始まった券種と、昭和28年発行開始の百円券だけです。大正期の五円券や十円券は載っていません。二十円券という区分そのものも用意されていません。
一覧に載っていない券種については、日本銀行が有効と案内していない、という事実だけを押さえておいてください。個別の券種が失効したかどうかを断定するには、根拠となる法令まで確認する必要があります。
「発行停止」と「失効」は意味が違います
表のなかに「支払停止日」という欄がありました。ここを失効と読み違えてしまうと、判断を誤ります。
支払停止は、日本銀行がその券種を新たに支払わなくなった日を指します。世の中に出回っている分の通用力までなくなるわけではありません。
日本銀行は、一度発行された銀行券は法令に基づく特別な措置がとられない限り通用力を失わない、と説明しています。実際にその特別な措置がとられたのは、これまでに3回だけです。
1つ目は、関東大震災後の焼失兌換券の整理で、1927年(昭和2年)のことでした。2つ目は、終戦直後のインフレ進行を阻止するための、いわゆる新円切り替えです。1946年(昭和21年)に実施されました。3つ目は、1円未満の小額通貨の整理で、1953年(昭和28年)に行われています。
この3回の措置によって、これまでに発行された56種類の銀行券のうち31種類が通用力を失いました。裏を返すと、25種類は現在も有効です。
参考:これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか?|日本銀行
2つ目の新円切り替えについては、日本銀行が経緯を公表しています。政府は1946年2月に金融緊急措置令と日本銀行券預入令を公布し、5円以上の日本銀行券を強制的に金融機関へ預け入れさせました。そのうえで預金を封鎖し、生活費や事業費などに限って新しい銀行券での払い出しを認めるという非常措置をとっています。
戦前の高額紙幣が現在ほとんど有効でないのは、この措置が理由です。一円券が生き残ったのは、5円未満だったためと考えると理解しやすいでしょう。
手元の紙幣が有効かどうかを自分で確かめる手順
判断は次の順番で進めると迷いません。特別な道具は必要なく、定規があれば足ります。
1つ目の手順は、額面の確認です。「壹圓」「五圓」といった表記を読み取ってください。
2つ目は、肖像や図柄の確認になります。ひげをたくわえた男性の肖像であれば武内宿禰、福袋を持った人物であれば大黒天の可能性があります。
3つ目は、寸法の測定です。改造一円券は縦85mm、横145mmと、いまの千円札より縦に大きいサイズになっています。ここで大きく数値がずれるなら、別の券種を疑ってください。
4つ目は、記番号の確認です。改造一円券は、記番号が漢字のものと英数字のものに分かれます。大正5年から発行が始まったのは英数字のほうです。
5つ目として、日本銀行の「その他有効な銀行券・貨幣」で該当ページを開き、寸法と発行開始日を照合します。ここまでで一致すれば、有効な券種と判断してよいでしょう。
どうしても判断がつかないときは、日本銀行の本支店に相談する方法があります。引換えの受付は日本銀行の本支店だけで、電算センターや発券センターでは取り扱っていません。郵送での受付も行っていないため、来店が前提となります。
破れや汚れがあるときの引換基準
古い紙幣は、欠けや破れを抱えていることが少なくありません。日本銀行は、損傷した銀行券について面積を基準にした引換基準を公表しています。
| 残っている面積 | 引換えの取扱い |
|---|---|
| 券面の3分の2以上 | 額面価格の全額をもって引換え |
| 券面の5分の2以上3分の2未満 | 額面価格の半額をもって引換え |
| 券面の5分の2未満 | 銀行券としての価値はなく失効 |
前提として、表と裏の両面がそろっている必要があります。灰になった銀行券であっても、その灰が銀行券であると確認できれば面積に含めてもらえます。紙片が2枚以上に分かれている場合は、同一の銀行券の紙片と認められれば面積を合計して判定されます。
受付時間は日本銀行の営業日の午前9時から午後3時までです。可否の判断に時間がかかるため、事前予約が求められています。なお日本銀行は両替業務を行っておらず、単純に新しい紙幣へ交換することはできません。
額面としての価値と、収集品としての価値は分けて考えます
有効な一円券は、額面どおり1円として通用します。ここが出発点です。
一方で、古い紙幣には収集品としての需要もあります。こちらの評価は、保存状態・記番号・残っている数といった条件で変わってきます。
ただし、公的機関が収集品としての取引価格を公表しているわけではありません。そのため本記事では具体的な金額を書いていません。金額を知りたい場合は、複数の買取事業者に実物を見てもらい、提示された内容を比べる方法が現実的でしょう。
取り扱いで気をつけたいのは、きれいにしようとして手を加えてしまうことです。洗浄やアイロン、テープでの補修は、紙の状態を大きく変えてしまいます。
日本銀行は、銀行券や貨幣を故意に汚染・損傷させた場合について注意を促しています。引換えに応じられないほか、法令により罰せられる可能性があると案内しています。手を加えず、そのままの状態で保管してください。
参考:新券発行開始後の引換えに関する留意事項について|日本銀行
保管は、直射日光と湿気を避けられる場所が向いています。台紙に貼りつける行為も避けたほうが無難です。
透明な袋やホルダーに入れる場合は、素材にも目を向けてください。長期間の保管では、素材によっては紙面に色や成分が移ることがあります。硬貨や金属製品と同じ箱に入れると、金属の粉が紙に付着する恐れも生じるでしょう。
複数枚をまとめて持っているなら、額面と図柄ごとに分けて記録を残しておくと、あとで調べ直す手間が減ります。写真を撮っておく方法も有効でしょう。
買取事業者に相談するときに準備しておくこと
古い紙幣の売却を検討するなら、事前の準備で話がスムーズに進みます。
まず、本人確認書類を用意してください。犯罪による収益の移転防止に関する法律により、古物である貴金属等の売買を行う古物商は特定事業者として、本人特定事項の確認義務や疑わしい取引の届出義務を負っています。
次に、束や袋に入ったままの状態で持ち込むことをおすすめします。無理に整理しようとして折り目をつけてしまうと、状態の評価に影響しかねません。
そのうえで、査定を受けるときは内訳を尋ねてみてください。何枚をどのような理由で評価したのかを説明できる事業者であれば、判断材料が増えます。
事業者を選ぶ際は、古物商許可の有無を確認しておくと安心です。許可番号は店舗やウェブサイトに表示されているのが一般的で、見当たらなければ問い合わせてみましょう。
よくある質問
大正兌換銀行券は銀行の窓口で1円として使えますか
日本銀行が「その他有効な銀行券・貨幣」に掲載している券種であれば、有効な銀行券です。ただし現在は流通していないため、店頭での支払いには適しません。金融機関の窓口や日本銀行の本支店で相談する形になります。
一円券以外の大正期の紙幣はどう扱われますか
日本銀行が公表している有効な銀行券の一覧には、大正期に発行が始まった五円券・十円券・二十円券は掲載されていません。個別の判断が必要になるため、日本銀行の本支店に問い合わせてください。
破れている紙幣でも引き換えてもらえますか
表と裏の両面がそろっていて、券面の3分の2以上が残っていれば額面の全額で引き換えられます。5分の2以上3分の2未満であれば半額です。5分の2未満は失効となります。
汚れを落としてから持ち込んだほうがよいですか
洗浄はおすすめできません。日本銀行は、銀行券を故意に汚染・損傷させた場合に引換えに応じられないことがあると案内しています。収集品としての評価も下がる恐れがあるため、そのままにしておいてください。
売却したときに税金はかかりますか
貴金属や書画骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡した所得は、譲渡所得として課税対象になります。判断に迷う場合は、税務署または税理士に確認してください。
参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁
まとめ
大正兌換銀行券と呼ばれる紙幣のうち、日本銀行が有効として公表しているのは、大正5年に発行が始まった一円券です。それ以外の券種は一覧に掲載されておらず、個別の確認が必要になります。手元の一枚は、額面・寸法・記番号を日本銀行の資料と照合すれば見当がつきます。判断に迷う場合や売却を検討する場合は、古物商許可を持つ事業者に実物を見てもらい、状態を保ったまま相談してください。