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日本刀の種類一覧|太刀・刀・脇指の違いと登録証の決まり

太刀と刀はどう違うのか、脇指と短刀の境目はどこかなど、日本刀の呼び分けは分かりにくいものです。あわせて、日本刀は法律上の扱いが決まっており、所持には登録証が欠かせません。そこでこの記事では、日本刀の種類を刃長と時代の観点から整理し、銃砲刀剣類所持等取締法にもとづく登録証と発見届の手続きまでを一つにまとめます。

日本刀の種類は刃長と佩き方で分かれます

分類の軸は二つあります

日本刀の種類分けには、大きく二つの軸があります。一つは刃長(はちょう)と呼ばれる刃の長さです。もう一つは、腰にどう装着したかという佩用(はいよう)の方法です。

公益財団法人日本美術刀剣保存協会が運営する刀剣博物館は、日本刀を「形や大きさなどの違いから」直刀・太刀・刀・脇指・短刀・剣に分けて説明しています。この区分が、種類を理解するうえでの基本になります。

参考:日本刀を知る「種類と作り」|刀剣博物館(公益財団法人日本美術刀剣保存協会)

尺と寸の換算を押さえておく

日本刀の寸法は、いまも尺貫法で語られます。1尺はおよそ30.3cm、1寸はその10分の1でおよそ3.03cmです。

刃長2尺はおよそ60.6cm、1尺はおよそ30.3cmになります。この二つの数字を覚えておくと、以下の分類がそのまま頭に入ります。

太刀・刀・脇指・短刀の違い

太刀(たち)

刀剣博物館の解説によれば、太刀は平安時代後期(12世紀)から室町時代前期まで、腰に佩いて(吊して)用いたものです。反りが高く、刃長はふつう2尺3寸から6寸(70〜80cm)ほどあります。

美術館や博物館で刃を下にして展示されているのが太刀です。展示の向きが太刀と刀を見分ける手がかりになります。

刀(かたな)

太刀に代わって室町時代中期(15世紀後半)から江戸時代末期(19世紀中頃)まで使われたものが刀です。刃長は2尺(60.6cm)以上ありますが、太刀よりはやや短くなります。

太刀とは逆に、刃を上にして腰に指します。もとは太刀であっても、磨り上げて(茎から短く詰めて)短くなったものは刀と呼び、刃を上にして指すと説明されています。

脇指(わきざし)

刃長が1尺(30.3cm)以上、2尺(60.6cm)以下のものが脇指です。刀と同じく刃を上にして腰に指します。

1尺2、3寸(36〜40cm)のものは小脇指と呼ばれます。桃山時代から江戸時代には「大小」として刀と組み合わせ、一組で用いられました。

短刀(たんとう)

長さが1尺(30.3cm)以内のものが短刀で、腰刀とも呼ばれます。反りのある刀が現れる以前の短い刀を「かたな」と呼んでいたとも記されています。

直刀(ちょくとう)と剣(けん・つるぎ)

直刀は反りのある刀(湾刀)以前の刀で、古墳時代から奈良時代にかけて作られました。反りがほとんどなくまっすぐか、わずかに内反りになっています。

剣は両面に刃が付いていて、反りが付かないものを指します。片刃で反りがあるという日本刀の一般的な特徴には当てはまりません。

刃長による区分の一覧

種類 刃長の目安 佩用の方法 主に使われた時代
太刀 2尺3〜6寸(約70〜80cm) 刃を下にして腰に佩く 平安後期〜室町前期
2尺(約60.6cm)以上 刃を上にして腰に指す 室町中期〜江戸末期
脇指 1尺以上2尺以下(約30.3〜60.6cm) 刃を上にして腰に指す 桃山〜江戸
短刀 1尺(約30.3cm)以内 腰に差す 鎌倉〜
直刀 古墳〜奈良

薙刀・槍も法律上は刀剣類に含まれます

銃砲刀剣類所持等取締法の定義

刀身の付いた武具は、日本刀の系統として一括して扱われます。銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項は、「刀剣類」を次のように定義しています。

  • 刃渡り15センチメートル以上の刀・やり・なぎなた
  • 刃渡り5.5センチメートル以上の剣・あいくち
  • 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部の例外を除く)

つまり薙刀と槍は、法律の文言のなかに刀・剣と並んで明記されています。日本刀の一種として扱われることに、法的な裏付けがあるわけです。

参考:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)|e-Gov 法令検索

登録証に記載される種別

東京都教育委員会は、登録の対象となる日本刀について「たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます」と案内しています。実際の登録証には、この種別が記載されます。

茨城県教育委員会も同様に、刀のほか「わきざし、短刀、やり、なぎなた、剣、太刀等の種別に分類されます」と説明しています。行政の手続き上も、薙刀や槍は独立した種別として扱われています。

参考:銃砲刀剣類を発見したとき|東京都教育委員会

手入れの注意点も共通します

刀剣博物館は、槍や薙刀の扱い方・手入れ法も刀と同様だとしたうえで、槍は扱いを特に注意しないとよく怪我をする場合があると注意を促しています。両刃の剣についても同じです。

長柄の武具は重心が刀と異なります。持ち運びの際は、刀以上に周囲との距離に気を配ってください。

参考:日本刀を知る「取り扱いと保存方法」|刀剣博物館

時代によって姿はどう変わったか

上古刀から湾刀へ

刀剣博物館の解説によれば、直刀から反りのある湾刀へ移行したのは平安中期以降と考えられ、一般には10世紀前半の承平・天慶の乱以降とみられています。それ以前のものは上古刀と呼ばれ、大陸様式の直刀です。

上古刀の資料としては、古墳から発掘されるものと、奈良時代の正倉院御物の刀剣類が挙げられています。

時代ごとの姿の特徴

同館の「歴史」の解説にもとづき、時代ごとの姿の変化を整理すると次のようになります。

時代 姿の特徴
平安後期〜鎌倉初期 細身で腰元が強く反り、先幅が細くなって小鋒になる
鎌倉中期 元と先の身幅の差が少なく豪壮で、中鋒が詰まって猪首風になる
鎌倉後期 鋒が少し延び、先にいっても伏さずに反りが加わる
南北朝 身幅が広く刃長3尺を超える長大なものが作られ、重ねは薄い
室町前期 刃長2尺4、5寸で身幅がやや細く、わずかに先反りが付く
室町後期 2尺1寸前後と短く、先反りが強く、茎は片手打ちに適した短さ
安土桃山 身幅が広く鋒が延び、重ねが厚い。刃長は2尺4、5寸前後
江戸前期 先身幅が狭まり反りが浅く、刃長2尺3寸前後(寛文新刀)
幕末(新々刀) 身幅が広く元先の差が少なく、長寸で反りが浅く大鋒

慶長(1596〜1614)以前のものを古刀、以後のものを新刀、文化・文政以後のものを新々刀と呼び分けます。明治9年の廃刀令から現在までの刀剣は現代刀と呼ばれます。

参考:日本刀を知る「歴史」|刀剣博物館

五ヶ伝という産地の区分

日本刀の制作は、大和国・備前国・山城国・相模国・美濃国の五ヶ国を中心に各地の名工が担いました。明治以降、これを「五ヶ伝」と呼ぶようになったと同館は説明しています。

種類・時代とあわせて産地の系統を知っておくと、刀の説明を読むときに理解が進みます。

日本刀の所持には都道府県教育委員会の登録証が必要です

法律上の建て付け

銃砲刀剣類所持等取締法第3条は、原則として何人も銃砲等または刀剣類を所持してはならないと定めています。そのうえで、同条第1項第6号が例外の一つとして「第十四条の規定による登録を受けたものを所持する場合」を挙げています。

その第14条は、都道府県の教育委員会が「美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする」と規定しています。所有者は、住所の所在する都道府県の教育委員会に登録を申請しなければなりません。登録は登録審査委員の鑑定にもとづいて行われます。

参考:銃砲刀剣類所持等取締法 第三条・第十四条|e-Gov 法令検索

つまり、登録を受けた日本刀は登録証があるから所持できるのであって、登録証がない刀剣類は所持できません。茨城県教育委員会も「登録証のない銃砲刀剣類を所持することはできません」と明記しています。

参考:銃砲刀剣類の手続き|茨城県教育委員会

登録の基準

鑑定の基準は、文部科学省令である銃砲刀剣類登録規則第4条第2項に定められています。刀剣類の鑑定は、日本刀であって次のいずれかに該当するか否かについて行うとされています。

  • 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、または各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
  • 銘文が資料として価値のあるもの
  • ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
  • 前各号に準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

参考:銃砲刀剣類登録規則 第四条|e-Gov 法令検索

東京都教育委員会は、登録の条件として素材に玉鋼が使用されていること、繰り返し鍛えられ焼きを入れてあることを挙げています。茨城県教育委員会は、全体的に甚だしいさび・傷・つかれのあるものや外国製刀剣は登録の対象とならないとしています。

文化庁が所管する法令です

銃砲刀剣類所持等取締法のうち、登録に関する事務は文化庁の所管です。文化庁は同法を所管法令として案内しています。

参考:銃砲刀剣類所持等取締法|文化庁

登録証のない刀が出てきたら警察署へ発見届を出します

発見届は法律上の義務です

銃砲刀剣類所持等取締法第23条は、「銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない」と定めています。届出は任意の手続きではありません。

東京都教育委員会は、発見とは「田舎の家を解体したら屋根裏から刀が出てきた」「祖父の遺品から刀が見つかった」というような場合を指すと説明しています。見つかった地域を管轄する警察署へ発見の届出を行うと「発見届出済証」が交付されます。

発見から登録証交付までの流れ

手続きは、警察署と都道府県教育委員会の二段階になります。順序をまとめると次のとおりです。

  1. 発見した場所を管轄する警察署に発見の届出をして、発見届出済証の交付を受ける
  2. 住所地の都道府県教育委員会に登録申請書を提出し、登録審査会の予約を行う
  3. 審査会に現物と発見届出済証を持参し、登録審査手数料を納める
  4. 登録審査委員による鑑定を受ける
  5. 登録基準を満たすと判断されれば、都道府県教育委員会が登録証を交付する

登録は、発見した人が住んでいる都道府県の教育委員会で行うのが原則です。茨城県教育委員会も、県内で発見された場合でも届出をした人が県外に住んでいれば、住んでいる都道府県で登録審査を受けることになると案内しています。

登録審査手数料は都道府県が定めています。東京都および茨城県はいずれも1振(丁)につき6,300円としており、登録できなかった場合でも返還されないと案内しています。

登録できなかった場合

東京都教育委員会は、登録できなかった銃砲刀剣類は原則として所持できないと説明しています。所轄警察署の生活安全課保安係に届け出て、登録不可通知書と現物を渡せば無料で廃棄処理が行われるとしています。

所持できないのは刀身のみであるため、希望すれば拵え(鞘や柄)は取り外して持ち帰ることができるとも案内されています。遺品として残したい場合は、国公立の博物館・美術館への寄付という選択肢も示されています。

参考:銃砲刀剣類を発見したとき|東京都教育委員会

売買・譲渡・相続のときは登録証が伴います

20日以内の届出義務

銃砲刀剣類所持等取締法第17条は、届出の義務を定めています。登録を受けた銃砲または刀剣類を譲り受けた人や相続により取得した人は、20日以内にその旨を届け出なければなりません。貸付けや保管の委託をした人も同様です。

届出先は住所地の教育委員会ではなく、当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会です。茨城県教育委員会も、複数の刀があって登録証を交付した都道府県が異なる場合は、それぞれに届け出ることになると説明しています。

参考:銃砲刀剣類所持等取締法 第十七条|e-Gov 法令検索

登録証は刀と一緒に動きます

茨城県教育委員会は「銃砲刀剣類を相続した場合や譲り受けた場合は、登録証も引き継いでください」と案内しています。登録証は刀身に付随するものであり、所有者が変わっても刀と切り離せません。

登録証には、種別・長さ・反り・目くぎ穴・銘文が記載されます。所有者の氏名や住所は記載されません。手元の刀と登録証の記載が一致しているかは、譲渡や相続の前に確認しておいてください。

現物と登録証の記載内容が食い違う場合は、現物確認審査を受けて正しい登録証の交付を受ける必要があります。登録証を紛失した場合も、再交付の手続きが定められています。

鑑定書と登録証は別のものです

登録証は行政が交付する所持のための証明であり、作者や作風を証明するものではありません。刀剣類の鑑定書・認定書の発行は、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が行っています。

同協会に審査を郵送で申し込む場合、現物(刀剣)・登録証・予約番号通知書の3点を送付するよう案内されています。鑑定審査の場面でも登録証が求められることが分かります。

参考:よくある質問|刀剣博物館(公益財団法人日本美術刀剣保存協会)

持ち運びのときの注意

刀剣博物館は、刀剣類は白鞘入りでも拵の付いているものでも必ず刀袋に入れておくよう促しています。持ち運ぶ際は右手に下げ、柄の方を上にして先が下がるように持つのが安全だと説明されています。

登録証は鞘に巻きつけて止めるか刀袋に縫いつける方法のほか、盗難対策として別に保管する方法もあると案内されています。いずれにしても、刀を持ち出すときは登録証を携えてください。

よくある質問

Q1. 太刀と刀は見ただけで区別できますか

反りの深さや茎の銘の位置などが手がかりになりますが、確実な区別には専門的な観察が必要です。もとは太刀だったものが磨り上げられて刀になっている例もあります。刀剣博物館も、磨り上げて短くなったものは刀と呼ぶと説明しています。判断は登録証の種別と専門家の見立てに従ってください。

Q2. 模造刀や美術刀にも登録証は必要ですか

登録の対象は、伝統的な製作方法によって鍛錬し焼入れを施した日本刀です。刃が付いていない模造品は刀剣類にあたらない場合があります。ただし個別の判断は現物によりますので、判断に迷うものは所轄の警察署または都道府県教育委員会に問い合わせてください。

Q3. 軍刀は登録できますか

茨城県教育委員会は、いわゆる「軍刀」と呼ばれるものでも、伝統的な製作方法によって鍛錬し焼入れを施された日本刀であれば登録の対象になると案内しています。外装が軍用であるかどうかではなく、刀身の作り方が基準になります。

Q4. 登録証が見当たりません。どうすればよいでしょうか

登録証を紛失した場合は、速やかに再交付を受ける必要があります。登録証を交付した都道府県の教育委員会に連絡し、現物確認の手続きを進めてください。盗難にあった場合は、必ず警察へも届け出るよう案内されています。

Q5. 錆びているので自分で磨いてもよいでしょうか

刀剣博物館は、万一刀が錆びた場合は素人手入れをせず研師に相談するよう促しています。角べらや文銭で錆をこするようなやり方は、研ぐ際にかえって手数をかけ、刀剣を損ずることになると説明されています。日常の手入れは油の塗り替えにとどめてください。

まとめ

日本刀の種類は、刃長と佩用の方法によって太刀・刀・脇指・短刀に分かれ、薙刀や槍も法律上は刀剣類に含まれます。所持には都道府県教育委員会の登録証が必要で、登録証のない刀を見つけた場合は警察署への発見届が義務です。譲渡や相続でも登録証が伴います。当社では手続きの流れもあわせてご案内いたしますので、まずは現状のままご相談ください。