日本刀の種類と買取|登録証・銘・拵えで評価が分かれる
遺品整理や家の解体で日本刀が出てきて、扱いに困っている方もいるのではないでしょうか。日本刀は法律で所持の条件が定められており、手続きを踏まないまま持ち続けることはできません。そこでこの記事では、日本刀の種類を刃長と佩き方から整理したうえで、登録証・銘・拵え・研ぎの状態が買取の評価をどう分けるのかをまとめます。
日本刀の種類は刃長と佩き方で分かれる
日本刀の種類分けには、大きく2つの軸があります。ひとつは刃長と呼ばれる刃の長さです。もうひとつは、腰にどう装着したかという佩用の方法です。
公益財団法人日本美術刀剣保存協会が運営する刀剣博物館は、日本刀を形や大きさなどの違いから、直刀・太刀・刀・脇指・短刀・剣に分けて説明しています。
寸法は今も尺貫法で語られます。1尺はおよそ30.3cm、1寸はその10分の1でおよそ3.03cmです。刃長2尺はおよそ60.6cmになります。
太刀
刀剣博物館の解説によれば、太刀は平安時代後期から室町時代前期まで、腰に佩いて用いたものです。反りが高く、刃長はふつう2尺3寸から6寸ほどあります。美術館や博物館で刃を下にして展示されているのが太刀です。
刀
太刀に代わって室町時代中期から江戸時代末期まで使われたものが刀です。刃長は2尺以上ありますが、太刀よりはやや短くなります。太刀とは逆に、刃を上にして腰に指します。もとは太刀であっても、磨り上げて短くなったものは刀と呼びます。
脇指
刃長が1尺以上、2尺以下のものが脇指です。刀と同じく刃を上にして腰に指します。1尺2、3寸のものは小脇指と呼ばれます。桃山時代から江戸時代には「大小」として刀と組み合わせ、一組で用いられました。
短刀・直刀・剣
長さが1尺以内のものが短刀で、腰刀とも呼ばれます。直刀は反りのある湾刀以前の刀で、古墳時代から奈良時代にかけて作られました。剣は両面に刃が付いていて、反りが付かないものを指します。
参考:日本刀を知る「種類と作り」|刀剣博物館(公益財団法人日本美術刀剣保存協会)
| 種類 | 刃長の目安 | 佩用の方法 | 主に使われた時代 |
|---|---|---|---|
| 太刀 | 2尺3~6寸(約70~80cm) | 刃を下にして腰に佩く | 平安後期~室町前期 |
| 刀 | 2尺(約60.6cm)以上 | 刃を上にして腰に指す | 室町中期~江戸末期 |
| 脇指 | 1尺以上2尺以下(約30.3~60.6cm) | 刃を上にして腰に指す | 桃山~江戸 |
| 短刀 | 1尺(約30.3cm)以内 | 腰に差す | 鎌倉~ |
| 直刀 | ― | ― | 古墳~奈良 |
| 剣 | ― | ― | ― |
薙刀・槍も法律上は刀剣類に含まれる
刀身の付いた武具は、日本刀の系統として一括して扱われます。銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項は、「刀剣類」を次のように定義しています。
- 刃渡り15センチメートル以上の刀・やり・なぎなた
- 刃渡り5.5センチメートル以上の剣・あいくち
- 45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(一部の例外を除く)
参考:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)|e-Gov 法令検索
東京都教育委員会は、登録の対象となる日本刀について「たち、刀、わきざし、短刀、やり、剣、なぎなた、ほこを含みます」と案内しています。茨城県教育委員会も、刀のほか「わきざし、短刀、やり、なぎなた、剣、太刀等の種別に分類されます」と説明しています。登録証には、この種別が記載されます。
種別の欄は、手元の品が何に当たるかを確かめる最初の手がかりになります。買取の相談をするときも、登録証の種別を伝えると話が早く進みます。
所持には都道府県教育委員会の登録証が必要
銃砲刀剣類所持等取締法第3条は、原則として何人も銃砲等または刀剣類を所持してはならないと定めています。そのうえで、同条第1項第6号が例外のひとつとして「第十四条の規定による登録を受けたものを所持する場合」を挙げています。
第14条は、都道府県の教育委員会が「美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする」と規定しています。所有者は、住所の所在する都道府県の教育委員会に登録を申請しなければなりません。登録は登録審査委員の鑑定にもとづいて行われます。
参考:銃砲刀剣類所持等取締法 第三条・第十四条|e-Gov 法令検索
登録を受けた日本刀は、登録証があるから所持できます。茨城県教育委員会も「登録証のない銃砲刀剣類を所持することはできません」と明記しています。
鑑定の基準は、文部科学省令である銃砲刀剣類登録規則第4条第2項に定められています。刀剣類の鑑定は、日本刀であって次のいずれかに該当するか否かについて行うとされています。
- 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、または各派の伝統的特色が明らかに示されているもの
- 銘文が資料として価値のあるもの
- ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの
- 前各号に準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの
東京都教育委員会は、登録の条件として素材に玉鋼が使用されていること、繰り返し鍛えられ焼きを入れてあることを挙げています。茨城県教育委員会は、全体的に甚だしいさび・傷・つかれのあるものや外国製刀剣は登録の対象とならないとしています。
なお、この法律のうち登録に関する事務は文化庁の所管です。
登録証のない刀が出てきたら警察署へ発見届を出す
銃砲刀剣類所持等取締法第23条は、「銃砲等又は刀剣類を発見し、又は拾得した者は、速やかにその旨を最寄りの警察署に届け出なければならない」と定めています。届出は任意の手続きではありません。
東京都教育委員会は、発見とは「田舎の家を解体したら屋根裏から刀が出てきた」「祖父の遺品から刀が見つかった」というような場合を指すと説明しています。見つかった地域を管轄する警察署へ発見の届出を行うと、「発見届出済証」が交付されます。
手続きは警察署と都道府県教育委員会の二段階です。順序をまとめると次のとおりです。
- 発見した場所を管轄する警察署に発見の届出をして、発見届出済証の交付を受ける
- 住所地の都道府県教育委員会に登録申請書を提出し、登録審査会の予約を行う
- 審査会に現物と発見届出済証を持参し、登録審査手数料を納める
- 登録審査委員による鑑定を受ける
- 登録基準を満たすと判断されれば、都道府県教育委員会が登録証を交付する
登録は、発見した人が住んでいる都道府県の教育委員会で行うのが原則です。茨城県教育委員会も、県内で発見された場合でも届出をした人が県外に住んでいれば、住んでいる都道府県で登録審査を受けることになると案内しています。
登録審査手数料は都道府県が定めています。東京都および茨城県はいずれも1振(丁)につき6,300円としており、登録できなかった場合でも返還されないと案内しています。茨城県は、登録証再交付手数料を1件につき3,500円としています。
東京都教育委員会は、登録できなかった銃砲刀剣類は原則として所持できないと説明しています。所轄警察署の生活安全課保安係に届け出て、登録不可通知書と現物を渡せば無料で廃棄処理が行われるとしています。所持できないのは刀身のみであるため、希望すれば拵えは取り外して持ち帰ることができるとも案内されています。
参考:銃砲刀剣類を発見したとき|東京都教育委員会、銃砲刀剣類の手続き|茨城県教育委員会
登録証がそろっていない段階では、売買の話に進むことはできません。まず発見届と登録の手続きを済ませることが出発点になります。
登録証・銘・拵え・研ぎが買取査定をどう分けるか
登録の手続きが済んだあと、買取の査定で確認されるのが次の4点です。
| 確認される点 | 見るところ | 手元でできること |
|---|---|---|
| 登録証 | 種別・長さ・反り・目くぎ穴・銘文の記載 | 現物と記載を照合しておく |
| 銘 | 茎に切られた作者の銘 | 柄を外さず、そのまま持ち込む |
| 拵え | 鞘・柄・鐔・小柄・笄・目貫 | 別に保管している分も集める |
| 研ぎと錆び | 刀身の状態、錆びの有無 | 自分で磨かず現状のまま出す |
登録証があるか、記載が現物と一致しているか
登録証は、所持のための行政上の証明です。刀と切り離せない書類であり、刀が動くときは一緒に動きます。茨城県教育委員会は、登録証には刀剣類の場合「種別、長さ、反り、目くぎ穴、銘文」が記載され、所有者の氏名・住所等は記載されないと説明しています。
手元の刀と登録証の記載が食い違っている場合は、現物確認審査を受けて正しい登録証の交付を受ける必要があります。売却の話を進める前に、長さや目くぎ穴の数、銘文の記載を照らし合わせておくと手戻りが減ります。
銘があるか
銘は、作刀の最後の工程で刀身の茎に切られるものです。刀剣博物館は、焼き入れが終わったあと、疵や割れがないことを確認し、茎の鑢仕立てを行い、目釘孔を入れ、最後に作者の銘を入れると説明しています。
銘の有無は、作者を特定できるかどうかに直結します。ただし、磨り上げによって銘の部分が失われている刀もあります。無銘だから評価されないというわけではなく、作風から産地や系統を推定する判断が行われます。
登録証は所持を認める証明であって、作者や作風を証明するものではありません。掛け軸の鑑定方法で落款・箱書が評価を分ける仕組みと同じく、作者を示す資料は別に必要になります。刀剣類の鑑定書・認定書の発行は、公益財団法人日本美術刀剣保存協会が行っています。鑑定書がある場合は、登録証とあわせて用意しておくと確認が進みます。
参考:よくある質問|刀剣博物館(公益財団法人日本美術刀剣保存協会)
拵えがそろっているか
刀剣を携帯するための外装を刀装といい、その部品を刀装具といいます。刀剣博物館は、拵とは刀装の形式のことであり、太刀拵と打刀拵があると説明しています。鐔・縁・頭・目貫・小柄・笄などの金具には彫金加飾を施したものがあり、小柄・笄・目貫は三所物と称して、刀装から分離して鑑賞する風習も行われてきました。
拵えは刀身とは別の工芸品として査定される部分です。刀身と拵えがそろっているか、白鞘だけか、鐔や小道具が別々に保管されていないかを確認しておきます。登録規則第4条も、外装が工芸品として価値のあるものを鑑定の対象に挙げています。
研ぎと錆びの状態はどうか
刀剣博物館によれば、日本刀の研磨は下地研ぎと仕上研ぎに分かれ、下地研ぎだけで6種類の砥石が用いられます。仕上研ぎのあとに拭い、刃取り、磨き、なるめ、化粧研ぎと工程が続きます。研ぎは専門の職人の仕事であり、素人が手を出す領域ではありません。
同館は、万一刀が錆びた場合は素人手入れをせず研師に相談するよう促しています。角べらや文銭で錆をこするようなやり方は、研ぐ際にかえって手数をかけ、刀剣を損ずることになると説明されています。
錆びているからと自分で磨くと、状態がさらに変わってしまいます。買取の査定前にやってはいけないことにもあるとおり、日常の手入れは油の塗り替えにとどめ、そのままの状態で見てもらうのが安全です。
譲渡・相続・売却では20日以内の届出が伴う
銃砲刀剣類所持等取締法第17条は、届出の義務を定めています。登録を受けた銃砲または刀剣類を譲り受けた人や相続により取得した人は、20日以内にその旨を届け出なければなりません。貸付けや保管の委託をした人も同様です。
参考:銃砲刀剣類所持等取締法 第十七条|e-Gov 法令検索
茨城県教育委員会は、相続した場合は相続することとなった日から20日以内、譲り受けた場合は新たに所有することとなった日から20日以内に、新たに所有者となった方が所有者変更の届け出をしなければならないと案内しています。届出先は住所地ではなく、当該登録の事務を行った都道府県の教育委員会です。複数の刀があり、登録証を交付した都道府県が異なる場合は、それぞれに届け出ることになります。
相続した刀をそのまま持ち続けるか、手放すかを決める場面では、この届出の扱いが判断の材料になります。茨城県教育委員会は、処分を希望する場合の案内のなかで、登録されているものは美術品または骨とう品として価値あるものであるとしたうえで、譲渡・売却等も検討するよう記しています。骨とう品では唐物の買取で箱書と伝来が評価を分けるように、由緒を示す資料が判断材料になります。廃棄の前に、買取の相談という選択肢を確かめておくとよいでしょう。
日本刀を買取に出す前に確認したいこと
相談の前にそろえておくと、当日の確認が進みます。
登録証を手元に用意する
刀と登録証は必ずセットで持参します。刀剣博物館は、登録証は鞘に巻きつけて止めるか刀袋に縫いつける方法のほか、盗難対策として別に保管する方法もあると案内しています。別に保管している場合は、忘れずに取り出しておきます。
記載内容を照合しておく
長さ、反り、目くぎ穴の数、銘文の記載を現物と照らし合わせます。食い違いがある場合は、先に現物確認審査を受ける必要があります。
拵えと小道具を集める
鐔、小柄、笄、目貫が別の箱にしまわれていることがあります。白鞘と拵えの両方が残っている場合も、まとめて持ち込みます。
手を加えずに運ぶ
刀剣博物館は、刀剣類は白鞘入りでも拵の付いているものでも必ず刀袋に入れておくよう促しています。持ち運ぶ際は右手に下げ、柄のほうを上にして先が下がるように持つのが安全だと説明されています。
本人確認書類を用意する
古物営業法第15条は、古物商が古物を買い受けようとするときに、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢を確認する措置をとらなければならないと定めています。買取の申し込みで本人確認書類を求められるのは、この定めによるものです。依頼先は古物商許可の確認と3つの買取方法の違いを踏まえて選ぶと安心です。
参考:古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十五条|e-Gov 法令検索
よくある質問
登録証がない日本刀でも買取に出せますか
登録証がない刀剣類は所持できないため、そのままでは売買の話に進めません。まず発見した地域を管轄する警察署へ発見の届出を行い、発見届出済証の交付を受けたうえで、住所地の都道府県教育委員会で登録審査を受ける流れになります。手続きの段階から相談していただいて差し支えありません。
無銘の刀は評価されませんか
無銘だから対象外になるわけではありません。磨り上げによって銘の部分が失われている刀もあります。姿、鍛え、刃文といった作風から産地や系統を判断する見方が行われます。登録規則も、銘文以外に姿や刃文の美しさを鑑定の基準に挙げています。
錆びているので自分で磨いてもよいでしょうか
刀剣博物館は、万一刀が錆びた場合は素人手入れをせず研師に相談するよう促しています。角べらや文銭で錆をこするようなやり方は、研ぐ際にかえって手数をかけ、刀剣を損ずることになると説明されています。日常の手入れは油の塗り替えにとどめるのがおすすめです。
拵えだけ、鐔だけでも相談できますか
刀装具は刀身とは別の工芸品として扱われる部分です。刀身がない鐔や小柄、目貫だけでも相談の対象になります。刀身とそろっている場合は、まとめて持ち込んだほうが確認が進みます。
軍刀は登録できますか
茨城県教育委員会は、いわゆる「軍刀」と呼ばれるものでも、伝統的な製作方法によって鍛錬し焼入れを施された日本刀であれば登録の対象になると案内しています。外装が軍用であるかどうかではなく、刀身の作り方が基準になります。
まとめ
日本刀の種類は刃長と佩き方によって太刀・刀・脇指・短刀に分かれ、薙刀や槍も法律上の刀剣類に含まれます。所持には都道府県教育委員会の登録証が必要で、登録証のない刀を見つけた場合は警察署への発見届が義務です。買取では、登録証の記載、銘、拵え、研ぎの状態が順に確認されます。当店では手続きの流れもあわせてご案内いたしますので、手を加えず現状のままご相談ください。