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金の刻印なしの見分け方|ホールマークの確認箇所と注意点

古いネックレスや指輪を手に取って、内側を見ても何も刻まれていない。そんなとき、これは金ではないのだろうかと不安になります。ただし刻印の有無だけで真贋は決まりません。そこでこの記事では、金の刻印なしの見分け方を、造幣局・日本ジュエリー協会・国民生活センターの公開資料をもとに整理します。

「刻印がない=偽物」ではありません

先に結論を書きます。日本では、貴金属製品に品位の刻印を入れることが義務づけられていません。

独立行政法人造幣局は、貴金属製品の品位証明について次のように明記しています。「このマークは任意の制度として設けられています。そのため、市販されている貴金属製品にはマークのない製品もあります」

参考:貴金属製品の品位証明|独立行政法人造幣局

一般社団法人日本ジュエリー協会も、同じ趣旨を書いています。国によっては貴金属の純度の刻印を強制しているが、日本は強制ではない、という内容です。

参考:ジュエリーQ&A|一般社団法人日本ジュエリー協会

つまり刻印がないことは、その製品が金でないことの証明にはなりません。逆に、刻印があれば本物だと言い切ることもできないのです。この2つを分けて考えるところから始まります。

刻印には、2つの系統があります

金製品に打たれる刻印は、性格の異なる2種類に分かれます。ここを混同すると判断を誤ります。

種類 打つ人 見た目 意味
品位の刻印 製造業者や販売業者 K18、750、Au750 など 事業者が自ら表示した品位
造幣局のホールマーク 造幣局 日の丸と、ひし形の中の数字 造幣局が試験して証明した品位

造幣局は、公的な第三者として事業者からの依頼に応じて品位試験を行い、合格したものに証明記号を打刻していると説明しています。証明記号は、日本の造幣局の証明であることを示す日の丸と、1000分率で品位を表すひし形の中の数字などで構成されます。

一方で造幣局は、「K18、Pt900などの記号は造幣局の証明記号ではありません」とも明記しています。K18の刻印は、あくまで事業者による表示です。プラチナのPt900・Pt950といった刻印も同じ扱いになります。

参考:貴金属製品の品位区分と証明記号|独立行政法人造幣局

造幣局が金製品について品位証明を行う区分は6つで、999・916・750・585・416・375が挙げられています。カラット表示との対応は、999がK24・916がK22・750がK18・585がK14・416がK10・375がK9となります。

日本ジュエリー協会の表示規定では、造幣局の品位証明刻印がある金およびプラチナ製品について、主たる貴金属の種類と品位の表示を省略できるとされています。ホールマークだけが打たれ、K18という刻印がない製品も成り立つということです。

参考:ジュエリーおよび貴金属製品の素材等の表示規定|一般社団法人日本ジュエリー協会

刻印を探す場所と、探すときの注意

まず「本当に刻印がないのか」を確かめます。小さすぎて見えていないだけ、という場合が少なくありません。

指輪。 内側の面を一周見てください。サイズ直しをしている場合、接合部の近くに寄っていることがあります。

ネックレスとブレスレット。 留め具のプレートや、留め具に近い小さな板状のパーツを見てください。チェーン本体には打てないため、金具側に集まります。

ピアスとイヤリング。 ポストの根元やキャッチ、金具の裏側が候補になります。

ペンダントトップ。 裏面か、バチカン(チェーンを通す輪)の内側を見てください。

なお、こうした具体的な位置を定めた公的な資料は確認できませんでした。造幣局の受付要領には、証明記号の表示位置が不明なものは検定を受けられないという記載があるだけで、部位の指定はありません。上に挙げたのは、あくまで探す目安として読んでください。

参考:登録の届出及び受付要領|独立行政法人造幣局

探すときは、明るい場所でルーペを使ってください。刻印は非常に小さく、肉眼では読み取れないことがあります。スマートフォンのカメラで拡大して撮る方法も使えます。

やってはいけないのは、刻印を出そうとして研磨剤で強く磨くことです。刻印そのものを削り落としてしまう可能性があります。汚れが気になる場合も、乾いた柔らかい布で拭く程度にとどめてください。

刻印がない製品には、いくつかの理由があります

刻印が見当たらないとき、考えられる理由は1つではありません。

そもそも制度が任意である。 前述のとおり、日本では品位の刻印もホールマークも義務ではありません。刻印を入れずに流通した製品は普通に存在します。

ホールマークだけが打たれている。 日本ジュエリー協会の表示規定では、造幣局の品位証明刻印がある製品は品位表示を省略できます。日の丸のマークがあれば、K18の刻印がなくても品位は証明されています。

アンティークや古い製品である。 同じ表示規定には、アンティークジュエリーや歴史的なジュエリー・ナゲットを用いたジュエリーには本体に品位が刻印されていないものがある、と明記されています。

海外で作られた製品である。 造幣局は、諸外国ではこの制度が任意であったり強制であったり、国の機関が行ったり指定を受けた業者が行ったりと様々だと説明しています。日本と異なる表示体系の製品が持ち込まれていることは十分に考えられます。

加工によって失われた。 サイズ直しやリフォームで刻印の部分が切り取られる可能性はありますが、これを直接述べた公的資料は確認できませんでした。ただし造幣局の受付要領には、品位証明後の加工で証明した品位と異なるおそれがあるものは検定できないという記載があります。証明後の加工が品位に影響しうることは、公的にも認識されています。

つまり「刻印がない」という事実だけでは、真贋も品位も決まりません。刻印がないことを理由に価値がないと決めつける必要はないということです。

刻印があっても、中身と一致するとは限りません

逆方向の話も押さえておきます。刻印は事業者が打つものですから、内容が実態と合っていないことがあります。

国民生活センターは2026年2月18日、金属アレルギー対応をうたうネックレスの調査結果を公表しました。ネット通販で購入した60銘柄を蛍光X線分析法で調べたものです。

その結果、60銘柄中2銘柄に18金を示すと思われる「K18」の刻印がありました。分析ではこの2銘柄の表面から検出された金が検出限界以下から1.4%にとどまり、鉄50%以上とクロム10.5%以上が検出されたと報告されています。

「925」「S925」の刻印がある16銘柄のうち11銘柄でも、表面から検出された銀は検出限界以下から3.2%で、銅が50%以上でした。刻印と表面分析が一致しないものは、合わせて13銘柄あったとされています。

参考:金属アレルギー対応をうたうネックレス|独立行政法人国民生活センター

参考:金属アレルギー対応をうたうネックレス(報道発表資料)|独立行政法人国民生活センター

同じ資料には、刻印についての説明もあります。刻印とは貴金属の種類と品位や自社の商標等を表示したもので、造幣局の品位証明のほか、メーカーや販売業者が品位を表示するという内容です。

刻印の有無を真贋の判断材料にできない理由が、ここにあります。あるかないかではなく、誰がどういう根拠で打ったかが問題になるわけです。

自分で確認できることと、できないこと

手元で確認できる範囲には限りがあります。線引きを整理します。

自分で確認できること 自分では確認できないこと
刻印やホールマークの有無と内容 実際の金の含有率
記号の読み方(GP・GFなど)の見当 内部が別の金属かどうか
購入時の保証書や箱の記載 めっきの厚み
変色や地金の露出といった見た目の変化 表示された品位が正しいかどうか

刻印の記号については、日本ジュエリー協会の表示規定が読み方を定めています。GPは金めっきを示す記号で、表記例には「Ag950 GP」が挙がります。GFは張り合わせた金合金の質量比が20分の1以上のもの、RGは20分の1未満のものです。

同じ規定では、Kを数値の後ろに置く「18K」という書き方は海外の慣行であり、原則的にはKは数値の前に置くとされています。中空の製品には「[H]」または「[中空]」を併記するというルールもあります。

参考:ジュエリーおよび貴金属製品の素材等の表示規定|一般社団法人日本ジュエリー協会

品位の数字は最低含有率を示します。日本産業規格のJIS H 6309:2022では、Au750は750パーミル以上833パーミル未満という範囲になります。「K18だから金は75.0%ちょうど」と読むのは正確ではありません。

参考:JIS H 6309:2022 ジュエリー用貴金属合金の品位|一般財団法人日本規格協会

一方で、含有率そのものは手元では確かめられません。試金石でこすったり酸を垂らしたり、削って断面を見たりする方法は、製品を傷めます。金額に換算できる品物を、自分の手で損なう理由はありません。

比重を測る方法も、正確に行うには条件が厳しく、石が留まっているジュエリーや中空の製品では結果が当てになりません。数字が出たとしても、それが根拠になるとは限らないわけです。

判断がつかないものは、そのまま置いておいてください。無理に確かめようとしないことが、いちばん確実な保全になります。

刻印の読み方については、585の刻印の意味とK14との関係24金メッキと純金の違いでも整理しています。

専門機関での確認と、押し買いへの注意

最終的な確認は、設備を持つところに任せることになります。

造幣局は、貴金属製品の品位試験を行っています。ただし依頼できるのは貴金属製品の製造または販売をしている事業者に限られ、事前に登録の届出も必要です。個人が手持ちの指輪を持ち込んで証明を受ける制度としては案内されていません。

しかも試験には、試料の採取が伴うのです。造幣局の受付要領によれば、試料は製品や部品の一部からの削り取り・不要部分の切り取り・チェーン類の鎖部分の切断によって採取されます。採取した試料は依頼者の負担とされています。

参考:登録の届出及び受付要領|独立行政法人造幣局

造幣局が一般からの依頼を受け付けている地金・鉱物の分析についても、「分析は破壊分析となります」と明記されています。公的機関が品位を確定させる方法でさえ、製品を削ることが前提になっているわけです。

参考:地金・鉱物の分析|独立行政法人造幣局

削らない方法としては、蛍光X線分析があります。国民生活センターは、これをX線を物質に照射するときに放出される蛍光X線を測定する方法と説明し、分析できるのはめっきや塗装等の表面処理を含む表面部分の金属の含有量だとしています。表面の情報であって、内部の地金を保証するものではありません。

現実的な進め方は、貴金属を扱う店に現物を見せて、分析の設備があるかどうかを確認することです。刻印がないことを伝えたうえで、どういう方法で確認するのかを聞いてみてください。

ここで注意しておきたいのが、訪問購入です。国民生活センターに寄せられる訪問購入の相談は、2023年度が8,623件・2024年度が7,909件・2025年度が7,523件と報告されています。

参考:訪問購入|独立行政法人国民生活センター

訪問購入には、特定商取引法にもとづく保護の仕組みがあります。法定書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面または電磁的記録によって申込みの撤回や契約の解除ができます。同じ8日間は、物品の引渡しを拒むことも認められています。

参考:訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには|独立行政法人国民生活センター

参考:訪問購入|特定商取引法ガイド(消費者庁)

国民生活センターは、売却の契約をしてもその場ですぐに物品を引き渡す必要はないと案内しています。刻印がなくて品位が分からない品物であればなおさら、その場で手放さない判断が働きます。困ったときの相談先として、消費者ホットライン188が案内されています。

金の純度の考え方については、純金(24K)とK18の違いでも扱っています。

よくある質問

刻印がない金は偽物ですか

そうとは限りません。造幣局は品位証明について「任意の制度として設けられています」と明記しており、日本ジュエリー協会も日本では刻印が強制ではないと書いています。アンティークや海外製の製品、ホールマークだけが打たれた製品など、刻印がない理由はいくつも考えられます。

日の丸のマークがありません。これは問題ですか

問題とは言えないでしょう。造幣局のホールマークは事業者からの依頼にもとづく任意の制度で、依頼していない製品には打たれていません。ブランドジュエリーの多くは自社の刻印だけで流通しています。マークの有無は、品位が偽られているかどうかとは別の話です。

磁石にくっつかなければ金ですか

判断できません。金は磁石に付かないものの、磁石に付かない金属はほかにも数多く存在します。国民生活センターの調査では、K18の刻印がある製品の表面から鉄が50%以上検出された例が報告されていますが、めっきや構造によって表面の反応は変わります。磁石は補助的な手がかりにすぎません。

試金石や薬品で自分で調べてもよいですか

勧められません。造幣局の品位試験は削り取りや切断による試料採取を伴う破壊分析で、採取した試料は依頼者の負担とされています。公的機関でも製品を損なう方法が必要になる以上、手元での試験は製品を傷める割に判断が定まりません。判断がつかないものは、そのままの状態で専門機関に見せてください。

家に買取業者が来ると言われました

慌てて渡さないでください。訪問購入では、法定書面を受け取った日から数えて8日以内であれば契約の解除ができ、その間は物品の引渡しを拒むこともできます。国民生活センターは、売却の契約をしてもその場ですぐに引き渡す必要はないと案内しています。不安なときは消費者ホットライン188に相談できます。

まとめ

日本では貴金属の刻印が義務ではないため、刻印がないこと自体は偽物の根拠になりません。逆に刻印があっても、内容が実態と合わない例が国民生活センターの調査で報告されています。手元でできるのは、刻印を探して内容を読むところまでです。削ったり薬品を使ったりせず、そのままの状態で専門機関に確認を依頼してください。

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