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古いお札はいつまで使えるか|額面と買取の分かれ目

引き出しの奥から出てきた紙幣を前に、まだ通用するのか、それとも売れるものなのかで迷う方は少なくありません。この2つは別の基準で決まるため、片方だけを調べても答えが出ないのです。そこでこの記事では、古いお札がいつまで使えるのかを日本銀行の資料で整理したうえで、額面を超える評価につながる分かれ目まで説明します。

有効かどうかと、いくらで手放せるかは別の基準です

はじめに全体像を示します。古いお札には、性質の違う2つの物差しがあります。

1つ目は通貨としての有効性です。日本銀行は、一度発行された銀行券は法令に基づく特別な措置がとられない限り通用力を失わないと説明しています。

参考:これまでに発行されたお札のうち、現在使えるお札はどれですか?|日本銀行

根拠は日本銀行法第46条第2項にあります。日本銀行が発行する銀行券は法貨として無制限に通用すると定められました。

参考:日本銀行法|e-Gov 法令検索

2つ目は収集品としての評価です。こちらに公的な基準はなく、券種や状態、記番号といった条件の組み合わせで動きます。

ここが分岐点になります。有効な券種を銀行や日本銀行の窓口に持ち込むと、戻ってくるのは額面と同じ金額だけです。

引換えという手続きが、通貨を通貨に置き換えるものだからです。券面が珍しいかどうかは、この場面では考慮されません。

これに対して買取では、額面を超える評価がつく余地が残ります。どの一枚でもそうなるわけではありませんが、窓口へ持ち込む前に知っておきたい選択肢だと言えます。

見方 判断のよりどころ 手にできるもの
通貨としての有効性 日本銀行の公表資料と法令 額面と同じ金額
収集品としての評価 券種・状態・記番号・需要 額面を超える場合がある

以下では、まず有効性の判定を一次情報で押さえます。そのうえで、評価がどこで分かれるのかを見ていきましょう。

いま有効なのは56種類のうち25種類です

日本銀行は1885年の設立以来、56種類の銀行券を発行してきました。このうち現在も有効なのは25種類にとどまります。

残る31種類は通用力を失いました。半分以上が失効している計算になり、印象より厳しい結果と言えるでしょう。

有効な券種は日本銀行が券種別に公開しています。一万円券から一円券まで、額面ごとにページが分かれた形です。

参考:その他有効な銀行券・貨幣|日本銀行

たとえば一万円券のページには、聖徳太子の肖像で縦84mm・横174mmの券種が載っています。発行開始日は昭和33(1958)年12月1日です。

参考:一万円券|日本銀行

五百円券のページには、岩倉具視の肖像の券種が2種類並びます。発行開始日は昭和26(1951)年4月2日と昭和44(1969)年11月1日になっています。

参考:五百円券|日本銀行

百円券のページには、有効なものと失効したものを見分ける注意書きが添えられています。中央の「百圓」の文字の下に赤色の標識がなく、裏面の模様が赤い色のものは失効券にあたるという説明です。

参考:百円券|日本銀行

同じ聖徳太子の百円札でも、有効と失効が混在しているということになります。買取の相談でも、この見分けは最初に確認される点です。

なお、有効かどうかと市中で受け取ってもらえるかどうかは別の話になります。有効な券種でも、店頭で見慣れない紙幣の受け取りを断られる場面はあるものです。

通用力を失った31種類|根拠は3つの措置だけです

31種類が失効したのは、単に古かったからではありません。日本銀行によると、これまでに特別な措置がとられたのは3回だけです。

実施年 措置の内容
1927年(昭和2年) 関東大震災後の焼失兌換券の整理
1946年(昭和21年) いわゆる新円切り替え
1953年(昭和28年) 1円未満の小額通貨の整理

この3回に該当しない券種は、いまも通用力を保っています。逆に言えば、3回のどれかに引っかかった券種だけが使えなくなりました。

1927年|関東大震災後の焼失兌換券の整理

1回目は震災の後始末にあたる措置です。震災で焼失した兌換券を整理する目的で行われました。

兌換券とは、金貨や銀貨といった正貨と引き換えられることを前提に発行された銀行券を指します。当時の紙幣は、この仕組みへの信頼のうえに成り立っていたのです。券種ごとの現在の扱いは、大正兌換銀行券は今も使えるのかで確認できます。

1946年|新円切り替え

2回目の措置が最も広い範囲に及びました。政府は1946年2月に金融緊急措置令と日本銀行券預入令を公布し、5円以上の日本銀行券を強制的に金融機関へ預け入れさせています。

参考:「新円切り替え」とは何ですか?|日本銀行

そのうえで預金を封鎖し、生活費や事業費などに限って新しい銀行券での払い出しを認めました。終戦直後のインフレ進行を止めるための非常措置だったわけです。

戦前の高額紙幣がいま有効でないのは、この措置によります。5円未満の少額券が生き残ったと考えると、有効一覧の顔ぶれも理解しやすくなるでしょう。

1953年|1円未満の小額通貨の整理

3回目は単位そのものの整理でした。1953年に制定された「小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律」により、1円未満の紙幣や貨幣は発行が停止されています。

それ以前に発行されていた1円未満の通貨も、同年12月31日限りで通用力を失いました。銭や厘の紙幣が使えないのは、この措置が理由です。単位そのものの成り立ちは昔のお金の単位一覧で整理しています。

参考:1円未満のお金が使えなくなったのはいつからですか?|日本銀行

失効した券は額面がゼロになり、買取だけが残ります

ここが、手放し方を考えるうえで最も重要な点です。失効した券種は、日本銀行の引換えの対象になりません。

通貨としての価値がゼロになったという意味です。銀行の窓口に持ち込んでも、額面すら受け取れないと考えてください。

ところが、収集品としての需要まで消えるわけではありません。戦前の高額券や明治期の政府紙幣は、通貨としては失効していても資料として扱われる対象です。

つまり失効券は、額面という下支えがないぶん、評価が状態と希少性だけで決まる領域に移ると考えられます。買取が唯一の手放し方になる、と整理しても大きくは外れません。

逆に有効券の場合は、額面という下限があります。買取に出すか引換えに出すかを比べられる立場にあるということです。

このとき注意したいのが、引換えの不可逆性です。現行の券種に取り替えてしまうと、元の一枚は日本銀行に回収されて手元に戻りません。

券種として珍しいかもしれないと感じるなら、引換えに出す前に評価を確かめる順番が自然です。古いお札の交換と買取のどちらを選ぶかでも整理していますが、順序を逆にすると選び直しがきかなくなります。

額面を超える評価を分ける3つの要素

では、何が評価を左右するのでしょうか。公的機関が価格を定めているわけではないため、ここでは決まり方の構造として説明します。

1つ目は券種です。日本銀行の有効一覧を見ると、発行が終わっている券種は種類そのものが限られています。

一円券のように有効な券種が4種類あるものもあれば、五十円券や十円券のように1種類しかないものもあります。市中に出回る量が少ない券種ほど、収集の対象として扱われやすくなるわけです。

参考:一円券|日本銀行

2つ目は状態です。紙幣は紙製品なので、折り目やシワ、焼け、汚れがそのまま評価に響きます。

未使用に近い一枚と、財布で長く使われた一枚では、同じ券種でも見られ方が変わります。ピン札のまま封筒に入っていたものは、この点で有利な位置にあると言えるでしょう。

3つ目は記番号です。記番号はアルファベットと数字を組み合わせた固有の番号で、並びによっては注目されることがあります。読み方と評価のつながりはお札の記番号の読み方にまとめました。

参考:お札に印刷されているアルファベットと数字は何ですか?|日本銀行

ただし、この3つは足し算ではありません。券種が珍しくても状態が悪ければ評価は伸びず、状態が良くても券種がありふれていれば額面近辺で落ち着きます。

3つがそろったときにはじめて、額面を大きく離れた評価に届く可能性が出てきます。ここを押さえておくと、査定結果を受け取ったときの納得感が違うはずです。

破れや汚れがある一枚は面積で扱いが変わります

状態が悪い場合の扱いも、公的な基準で確かめられます。日本銀行は損傷した銀行券について、残っている面積で三段階に判断します。

3分の2以上なら全額、5分の2以上3分の2未満なら半額として引き換えられます。5分の2未満まで減ると、銀行券としての価値はなく失効という扱いです。

参考:損傷銀行券の引換基準|日本銀行

表・裏の両面があることも条件になります。有効な券種であっても、状態次第で全額が戻らないという点を押さえてください。

買取の場面では、これとは違う見方をします。面積の基準は通貨としての引換えのためのものなので、収集品としての評価は別に組み立てられるからです。

破れがある一枚でも、券種が限られていれば相談する意味は残ります。半額での引換えを選ぶ前に、一度見てもらう順番をおすすめします。

自分で貼り合わせたり、汚れを落とすために洗ったりする行為は避けてください。引換基準の判定材料を損なううえ、収集品としての評価も下げてしまいます。

手放す前に確認したい4つのこと

最後に、実務的な確認事項を並べます。どれも自宅でできる内容です。

第一に、額面の単位を見ます。銭や厘の券であれば1953年の措置で失効しているため、引換えではなく買取の相談先を探す流れになります。

第二に、日本銀行の有効一覧と照合します。額面ごとのページで肖像と寸法、発行開始日を突き合わせてください。定規が1本あれば大半は判別できます。

第三に、付属品をそろえます。帯封や封筒、購入時の袋、家族が残したメモなどは、来歴を示す材料として一緒に見てもらう価値があります。

第四に、状態を変えないまま保管します。クリアポケットや台紙に挟み、直射日光と湿気を避けた場所へ置いてください。輪ゴムでまとめると跡が残るため、避けたほうが無難です。

枚数が多い場合は、券種ごとに分けておくと確認が早く進みます。券種の見当をつけるときは古いお札の価値一覧と有効な旧札の種類が役に立ちます。同じ券種のなかで記番号が連続しているものは、まとめたまま持ち込んでください。

なお、2024年7月3日に新しい日本銀行券の発行が始まりましたが、これは失効の措置ではありません。財務省は、現在流通している壱万円券・五千円券・千円券が発行後も従来どおり通用すると明記しています。

参考:新しい日本銀行券の発行期日について|財務省

同じ報道発表では、現行券が使えなくなると騙る振り込め詐欺への注意も呼びかけられました。交換が必要だという連絡を受けたら、公的機関の発表を確かめてください。

よくある質問

有効な古いお札は銀行に持ち込むほうがよいですか

使う予定があるなら引換えが早い方法です。ただし戻るのは額面と同じ金額で、引き換えた券は手元に残りません。券種や状態に心当たりがあるなら、先に買取の相談で評価を確かめてから決めてください。

失効した紙幣は買取に出せますか

通貨としては引換えの対象外ですが、収集品としては扱われることがあります。戦前の高額券や明治期の紙幣がこれにあたります。失効しているという理由だけで処分せず、現物を見てもらうことをおすすめします。

明治や大正の紙幣は今でも使えますか

券種によって分かれます。日本銀行の有効一覧には、明治22(1889)年や大正5(1916)年に発行が始まった一円券が掲載されています。一方で当時の高額券の多くは、1946年の新円切り替えで通用力を失いました。

新札が出ると旧札はいつまで使えますか

期限は設けられていません。財務省は、現在流通している壱万円券・五千円券・千円券が新しい日本銀行券の発行後も従来どおり通用すると発表しています。交換が必要だという連絡は、詐欺を疑ってください。

折り目やシワがある古いお札でも見てもらえますか

見てもらえます。状態は評価を左右する要素のひとつですが、券種そのものが限られていれば相談する価値は残ります。折り目を伸ばそうとしてアイロンをあてるといった手入れは、かえって評価を下げるため避けてください。

まとめ

古いお札に有効期限はなく、失効したのは1927年・1946年・1953年の措置に該当した31種類だけです。ただし有効であっても、窓口の引換えで戻るのは額面にとどまります。額面を超える評価は券種と状態、記番号の組み合わせで決まる領域です。当社では、有効性の確認から収集品としての見方まであわせてご案内しています。

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